守秘義務について
臨床心理士の人には絶対に守らなければならないことがあります。それはクライアントに対する守秘義務です。
臨床心理士を頼って、カウンセリングを受ける人はかなり深刻な心の問題を抱えています。しかも、心の問題の原因については、人にはなかなか話すことがはばかられるようなことが多いのが一般的です。
ですから、クライアントはカウンセリングのときに臨床心理士の人に人には話しづらいことを話す作業を避けることができません。
こういったことをクライアントが臨床心理士の人に話すことができるのは臨床心理士という専門家であるということと、その人に対する信頼の証でもあります。
ですから臨床心理士の人も、カウンセリングを得ることができた情報については、第三者に漏らすことは絶対にあってはならないのです。
これはクライアントとの信頼にもとる行為だけではなく、違法性を問われることがありますから、とくに守秘義務ということには注意が必要です。
しかしこの守秘義務については例外もあります。それは、クライアントの人に危険が及ぶ場合があるケースについてです。
クライアントの人は心の問題を抱えていますから、症状が深刻だと自殺という可能性も否定できません。
また心の問題の本質が見えて、その原因となっている人物がわかったときに、その人に危害を及ぼす可能性もあります。
このような場合には、警察をはじめとして、しかるべきところに情報を提供することも必要な場合もあります。
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